1961-10-20 第39回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
あったけど、畜産局としては、これは一番丈夫で、そして粗飼料で飼えて、その上脂肪分は非常に豊富なんだから、これからの集約酪農地というのはどうかというたら、原料乳を作るようなところは、これがいいのだ、こういうことで奨励なさった、そして大体の第一回の集約酪農地区七カ所ですか、これが五千頭ぐらいは飼うのだといって、御選定なすって、そしてそれを大量に輸入する計画をせられたと思うのです。
あったけど、畜産局としては、これは一番丈夫で、そして粗飼料で飼えて、その上脂肪分は非常に豊富なんだから、これからの集約酪農地というのはどうかというたら、原料乳を作るようなところは、これがいいのだ、こういうことで奨励なさった、そして大体の第一回の集約酪農地区七カ所ですか、これが五千頭ぐらいは飼うのだといって、御選定なすって、そしてそれを大量に輸入する計画をせられたと思うのです。
しかるに本日お伺いしますと、四十何カ所、五カ所とか六カ所に集約酪農地区が増大せられた。おそらくこれはまだ予算を見ませんが、一カ所の計画予算というものが、四十何カ所というものについては私はないと思うのだ。
○清澤俊英君 ただいまのお話を聞くと、まあ非常に消化するところがたくさんありますが、それだとすれば、集約酪農地区もしくは周辺等をまじえたものの農民的な観点に立った加工施設、こういうものに対して一つの系統的な指導方針が私は必要ではないかと思う。ところが、それらに対してはほとんどまだ確立しておらない。
従いまして、一番初めての酪農振興法によりますところの集約酪農地区というものは、私は非常に小範囲の酪農地区の指定であったかと、こう思っております。ところが、最近の指定が七十五カ所、非常に広範なものにふえている。
現在におきましては、集約酪農地区については若干のなにがありますけれども、その下部の市町村もしくは酪農をやりますところの農協等につきましては、いわば、よるべきところの計画等はないのでありまして、これらを逐次指導して、一つの考え方をだんだん持たせて参るということでございます。
特に現在は集約酪農地区というものを設定しまして、その集約酪農区域を設定する場合には、これに対する酪農工場を指定をするわけでございます。現在は生産者側とこの指定工場とは直接に経済的なつながりはあるけれども、何ら法律的には関連がないような姿でございます。
あるいは数字が二、三カ所違うかもしれませんが、大体そのくらいの見当の集約酪農地区ができております。これは計画に沿って動いておるわけでありますが、牛の導入その他の関係におきましては大体において順調にいっておる、かように考えております。
その他蔬菜関係が二百四十一名、果樹関係が二百三十五名、農機具及び農作業の指導の関係が二百九名、合計千五百九十八名と考えておりますが、これらはそれぞれの地帯の農業の事情によりまして、たとえば集約酪農地区そのほかを中心としての畜産の特技普及員を入れていく、あるいは蔬菜の特産地帯に蔬菜の特技普及員を入れていく、果樹の特産地域にその関係の特技普及員を入れていく、また最近特に非常に普及をいたしております小型の
この時、たまたま青森県三八集約酪農地区において、牛乳の集荷をめぐつて私的独占被疑事件が惹き起され、又公正取引委員会委員蘆野弘君の談話中農業協同組合の共販体制に関する発言は、発展途上に在るわが国酪農のためまことに遺憾とするところである。
○委員長(堀末治君) 酪農振興の件を議題とし、青森県三八集約酪農地区の問題を問題に供します。 ただいま政府からは、公正取引委員会委員蘆野弘君と、農林省畜産局長の谷垣專一君が参っております。
○委員長(堀末治君) 酪農振興の件を議題として、青森県三八集約酪農地区の問題を問題にいたします。 ちょっと、速記をとめて。 午前十一時二十六分速記中止 —————・————— 午後零時八分速記開始
この集約酪農地区の中心工場の指定ということは、酪農振興法に基いておることなんであります。で、この点について酪農振興法そのものに独占禁止法とは調和しないところがあるとか、あるいはまた法律自体はまず差しつかえないのだが、その運営を誤まっておるというふうにお考えになるようなことはございませんでしょうか。まず、その点をお伺いしたいと思います。
たとえば三八地区を高度集約酪農地区として農林省が指定した経緯等は公取委員会においてもその事情を十分了解されていると思うのでございます。また、この雪印乳業が三八地区あるいは十部落地域内において私般独占の傾向がだんだん強くなっているというようなことを言われておりますが、その場合には必ず他の競争相手の企業を圧迫しているという現実の事例が必ずそこから生れてこなければならぬと思うのであります。
たまたま三、八の集約酪農地区の指定にからみまして、公正取引委員会の立場からいたしますると、独占禁止法違反の疑いのある事例がございましたので、この調査の段階におきまして、農林省にも時々結果を報告いたし、密接なる連絡をとって参りまして、公取といたしましては、ただいまお話のいわゆる集約酪農地帯の指定あるいは中心工場の指定そのものを、特に独禁法違反として問題にしておるわけではございません。
なお畜舎、サイロは集約酪農地区に限定をして残っております。一般の地帯の畜舎、サイロを改良基金で処理をいたす、こういうことでございます。
第一点は、審査部長にお尋ねすればわかると思いますが、現在問題になっておるところの三八集約酪農地区というのは何ヵ村ぐらいがその区域になっておるか、その区域内にいわゆる公取でいうところの酪農民というもの、酪農家の戸数はおおよそどのくらいあるか。
○淡谷委員 酪農振興法で集約酪農地区を決定いたしまして、この集約酪農地区には中心工場を設定することができるようになっておりますが、この集約酪農地帯という一帯の地域の中に中心工場が一つである場合に、これは私的独占禁止法と抵触いたしますか。
○芳賀委員 では横田委員長にお尋ねしますが、ただいま後藤説明員のお話によると、一月二十五日の委員会で三八集約酪農地区指定の申請の基礎になる雪印乳業の行為に独禁法違反の事実があるとの結論を出して、その旨農林省に対して通告したということがありますね。
次に農林大臣にちょっとお伺いいたしますが、先ほど官房長官がおられる際に質問をいたしまして、この青森県の三八地区の集約酪農地区設定に伴う独禁法違反をめぐる事件につきまして、私は官房長官に、その所管である公正取引委員会がこれに関与してやっておることについての一端に触れたわけでありますが、その前に農林大臣としまして、この問題はすでにもう御承知のはずであります。
特に最近の事例といたしましては、酪農の問題を中心にいたしまして、青森県の三八地区、この集約酪農地区設定をめぐりまして、この問題が独占禁止法に抵触するやの事件が起りまして、これに公正取引委員会が関与し、これをめぐる明治、森永あるいは雪印等々のこれらの会社が非常に動揺をいたし、現地の酪農民もまたこれに端を発しまして、全国の酪農民が非常に動揺いたしております。
○小平(忠)委員 それらの問題は後刻お伺いいたしますが、それで、官房長官は、一応内閣に所属している、人事権は一応内閣にあるということですが、昨年から全国的に起きておりますこの集約酪農地区設定をめぐりまして、公取が独禁法違反であるというようなことから、いろいろ全国的に酪農民の間で重大なる関心と、今後の成り行きについて非常に心配をいたしております。この問題について、御存じでありますか。
第三は、青森県で発行されている東奥日報という新聞がありますが、東奥日報の一月三十日に、公取委員会の審査第一室の担当官の後藤事務官が青森県の三八高度集約酪農地区内において独禁法の違反の事実があるということに関しての談話発表を行なっております。
次に、集約酪農地区の指定を要望するものとしましては、八雲町、羊蹄山麓地帯、遠軽、北見、斜網地区等がありました。なお八雲町は土地利用区分確定調査を望んでおり、またビート工場誘致を望むものとしては、道南地方、斜里町、その他がありましたことを申し添えておきます。
畜産局長の御答弁は、この提案理由にもあるように、機械開墾地区を含んでいる集約酪農地帯に導入するのだ、だからことしは機械開墾地区には入れないけれども、その周辺に入れて、将来生まれた子供を機械開墾地区に入れるのだ、だから機械開墾地区の間接の農業の継続を考えるために機械公団に入れるのが至当だ、なおその周辺の集約酪農地区に導入する、そうして十三年間に十万頭の計画を持っているのだが、さしあたり五千頭を三年計画
この目的を達成するために、公団は今日まで青森県上北地区、北海道根釧地区及び篠津地区において行う機械開墾または土地改良のための機械の導入及び機械開墾地区に導入する乳牛の輸入に必要な世銀借款の交流に当って参ったのでありますが、政府はさらにこの機会において本改正法案を提出して、公団業務の範囲を拡張し、公団をして乳牛の輸入の業務を行わしめ、機械開墾地区、開拓地その他の集約酪農地区に対し、地方公共団体を通じて